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国民投票の規制、罰則 運動期間、期日前投票は?国政選挙と比較、ルールの違い


憲法9条改正で、
国民投票がおこなわれるかもしれませんが、
国政選挙との比較したさい、
ルールの違いがイマイチ分かって、
なかったりします。
規制、罰則はどうなっているんでしょう。


【国政選挙と比較、ルールの違い】


●投票権のある人は誰?


○国政選挙は、年齢が18歳以上
○国民投票は、年齢が20歳以上
※2018年6月21日からは、
国民投票も、18歳以上になります。

もう、2018年6月20日までに、
国民投票はなさそうですが…。


●運動期間はどれくらい?


○国政選挙は、
衆院選が12日間
参院選が17日間
○国民投票は、
最短で60日間
最長で180日間

国民投票の運動期間は、
がぜん長いんですね。
日本国民に
じっくり考えて決めて欲しいということ、
憲法改正、通常の選挙より重い選択です。

衆院選、参院選も
名前の連呼がうるさくて、
はやく終わって欲しいなんて
思ったりしますが、
国民投票では、
そうゆうことはないでしょう。



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●投票当日の運動は?


○国政選挙は、なし
○国民投票は、あり

最後の一日まで、
訴えることができるんですね。
ギリギリで意見を変える人も?


●一日の運動時間は?


○国政選挙は、
8時から20時まで
○国民投票は、
24時間

一瞬目をうたがいます。
24時間休みなし?
通常の選挙で、
深夜まで名前を連呼されたら、
騒音以外の何ものでもありません。
メディアを通じての運動中心に
なるんでしょうか。


●無料の広報は?


○国政選挙は、
政見放送、選挙公報
○国民投票は、
広報放送、広報広告


●個別訪問は?


○国政選挙は、なし
○国民投票は、あり


国民投票は、
個別訪問ありとなっています。
個別訪問って、
どれだけ人件費がかかるんだという話ですが、
自民党は、実際おこなうんでしょうか。


●電子メールのよる勧誘は?


○国政選挙は、
陣営のみOK、
一般人は、ダメ。
○国民投票は、OK。

インターネットの利用に
制限がないようで、
ツイッターなどSNSが活用されそうです。


●費用の上限は?


○国政選挙は、
当然上限あり。
○国民投票は、
上限なし、無制限です。


これは、ちょっとびっくり。
自民党、その時の与党は、
いくらお金を使ってもいい?!

事前調査で、絶対勝てないと
分かってる国民投票なら、
やらないで欲しいですね。
元は、国民の税金?
かなりの無駄遣いになっちゃいます。

それとも、
やることに意義が…
とかなんでしょうか?

国民投票は、
過半数の賛成で成立しますが、
現状、憲法改正に賛成の人は、
どれくらいいるんでしょう。


●期日前投票は?


○国政選挙は、
公示翌日から
投票前日まで
○国民投票は、
14日前から投票前日まで


当然、国民投票にも
投票前投票があります。
投票当日に用事がある方は、
いつもの選挙以上に、
期日前投票と
利用して欲しいところです。



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【国民投票運動の規制、罰則について】


「国政選挙と比較、ルールの違い」
とかぶる部分もありますが、
総務省のWEBページに、
国民投票運動の規制、罰則について、
かかれていました。


国民投票運動の規制、罰則は、


○公務員は、国民投票運動及び憲法改正に関する意見の
表明をすることができます。
ただし、政治的行為を禁止する他の法令の規定により
禁止されている他の政治的行為を伴う場合は、できません

○投票事務関係者や選挙管理委員会の委員
及び職員、裁判官、検察官、公安委員会の委員、
警察官等は、在職中、国民投票運動をすることができません。

○公務員等及び教育者は、その地位を利用した
国民投票運動をすることができません。

○投票期日前14日にあたる日から、
投票期日までの間は、国民投票広報協議会が行う広告放送を除き、
国民投票運動のためのラジオ・テレビの広告放送が制限されます。

○組織的に多数の者を対象に、投票に影響を与えるような
利益を供与したり、利害関係を利用して
誘導することは罰則の対象となります。


公務員が、憲法改正に関する意見の表明OK?!
となっていたので、
学校の先生が、生徒に自分の意見を…と思ったら、
教育者は、その地位を利用した
国民投票運動をすることができません
という規制がありました。


ちなみに、国民投票運動とは
『憲法改正案に対し
賛成又は反対の投票をし
又はしないよう勧誘する行為』と定義されています。


規制はあくまでも投票が公正に行われるための
必要最小限なもの。
国民一人ひとりが萎縮することなく、
自由に国民投票運動を行い、
自由闊達な意見を闘わせることが必要で、
原則的に自由とのこと。


いつもの国政選挙よりは、ゆるい感じ。
選挙運動にある、
運動期間に関する制限(公職選挙法第129条)
もないですからね。


さて、憲法9条改正の国民投票は、
おこなわれるのか、どうか。
これをかいている段階では、
微妙な状況ですが…。



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